マナーからルールへ
事業者のみなさまへ
2020年4月から原則屋内禁煙。
喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。
2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行となりました。この改正法により、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要です。違反者には罰則が課せられることもあります。
喫煙室の設置を検討するなら
あなたの事業者分類に沿った喫煙室を選ぶ必要があります。
その他、改正法のポイントについて
改正法の施行後に施設内での喫煙を可能にするためには、各種喫煙室の設置*だけでなく、その運用に関しても様々なルールの遵守が必要です。事業者のみなさんが喫煙室の検討を行う際には、以下のような事項に気をつけてください。
*省令で定める基準を満たす必要があります。
-
経営規模の小さな既存事業者への
経過措置が設けられています -
施設に喫煙設備がある場合
標識の掲示が義務付けられます -
20歳未満の方は、従業員であっても
喫煙エリアに立ち入ることができません -
たばこの煙の流出防止にかかる
技術的基準が示されています -
従業員に対する受動喫煙対策を
講ずることが必要です -
事業者の受動喫煙対策について
財政・税制支援を行っています -
義務違反時には指導・命令・罰則等が
適用されることがあります
*上記の項目は、改正法のポイントにまとめられています。よく確認するようにして下さい。