なくそう!望まない受動喫煙。

マナーからルールへ

学校/病院/行政機関等のみなさまへ*学校・病院・児童福祉施設・行政機関等

施設内は禁煙です。
*屋外に喫煙場所を設置することが可能です。

本施設は、敷地内は禁煙です。
※屋外にのみ、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所を、喫煙場所とすることが可能です。

*詳しくは、改正法のポイントをご覧下さい。

対象となる、特定施設について

チェック1義務違反時の指導・命令・罰則の適用について

改正法によって、違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。

改正法においては、各施設の管理権原者等に主に以下の義務を課すこととしている。

  • 最大50万円 → 違反した施設の管理者には最大50万円
  • 最大50万円 → 各種喫煙室が基準に適合しない場合は管理権原者に最大50万円
  • 違反した施設の管理者には
    最大50万円

  • 各種喫煙室が基準に適合しない場合は
    管理者に最大50万円

  • 禁煙に違反して喫煙した人は
    最大30万円の過料

*詳しくは、改正法のポイント:義務違反時の指導・命令・罰則の適用についてをご覧ください。

チェック2皆さんへの、財政・税制支援等について

事業者の皆さんが、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度が整備されています。

[ 財政支援 ] 受動喫煙防止対策助成金

令和3年度の申請受付を開始しています。
申請の際には要綱等について確認し、申請書等をご作成ください。

※詳しくは、下記をご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

[ 税制措置 ] 特別償却または税額控除制度

中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組みを支援するため、中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

飲食店等において設置する受動喫煙の防止のための各種喫煙室に係る器具備品及び建物附属設備なども、要件に該当する場合は対象となります。

  • (注1)税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は 所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
  • (注2)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。

対象

機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具・備品(30万円以上)、
建物付属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)

対象となる事業者

・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等

※詳しくは、下記をご参照ください。
経営強化法による支援
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
(中小企業庁HP → 経営サポート → 経営強化法による支援)

チェック3その他、改正法のポイントについて

20歳未満の方は、喫煙可能エリアへは立入禁止に

喫煙可能エリアへの
20歳未満立入禁止の表示

20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。

*詳しくは、改正法のポイント:20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止にをご覧ください。

その他の従業員の受動喫煙対策について

改正法では、各施設の管理者に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを努力義務として設けています。その上で今後、これらの努力義務等に基づく対応の具体例を、国のガイドラインにより示して助言指導を行うとともに、助成金等によりその取組を支援する予定です。

*詳しくは、改正法のポイント:喫煙設備のある施設における従業員への対策をご覧ください。

お住まいの自治体によっては、改正法以外についても、独自の条例によって、受動喫煙防止に関する義務が定められている場合があります。例として、東京都の受動喫煙防止条例では、従業員を雇っている場合については喫煙可能室の設置を認めていません。詳細については各自治体へお問い合わせ下さい。