なくそう!望まない受動喫煙。

マナーからルールへ

飲食店/事業者のみなさまへ*多数の者が利用する施設、飲食店等の事業者ならびに船舶・鉄道に関する旅客運送事業

原則屋内禁煙です。
喫煙専用室ならびに、
加熱式たばこ専用喫煙室の
設置も可能です。

本タイプに該当する事業者の皆さんは、喫煙専用室の設置が可能です。また、現時点における当分の間の経過措置として、加熱式たばこ専用喫煙室の設置についても認められています。

*詳しくは、改正法のポイントをご覧下さい。

チェック1設置可能な2つの喫煙室

喫煙室を設置する場合には、下記の2つの喫煙室から、どちらか、もしくは両方を選択することが出来ます。

  • 喫煙専用室

    • ○ 喫煙が可能
    • × 飲食等不可
    • 施設の一部に設置可

    一般的な事業者が設置可能

  • 加熱式たばこ専用喫煙室

    • △ 加熱式たばこに限定
    • ○ 飲食等可能
    • 施設の一部に設置可

    一般的な事業者が設置可能
    (経過措置)

喫煙専用室は、喫煙のみが可能な専用室で、飲食等を提供することは出来ません。加熱式たばこ専用喫煙室では喫煙可能となるのが加熱式たばこに限られますが、飲食等が可能です。

*各種喫煙室の種別については、各種喫煙室早わかりも参照して下さい。

チェック2想定される喫煙室設置パターン

  • 喫煙専用室を設置する

    喫煙専用室を設置し、この中以外の全ての店内を禁煙とする方法です。喫煙専用室では、飲食等を行うことは出来ません。

  • 加熱式たばこ専用喫煙室を設置する

    加熱式たばこのみの喫煙が可能な加熱式たばこ専用喫煙室を設置し、この中以外の店内全てを禁煙とする方法です。加熱式たばこ専用喫煙室では、飲食等をすることができます。

  • 喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室を設置する

    紙巻きたばこの喫煙室と共に、加熱式たばこのみ喫煙可能な加熱式たばこ専用喫煙室を設置する方法です。喫煙専用室では、飲食等を行うことは出来ませんが、加熱式たばこ専用喫煙室では飲食等が可能です。

チェック3改正法は、2020年4月全面施行に

改正法は、20204月全面施行されました。受動喫煙対策について検討を行い、対応するようにして下さい。

*詳しくは、全面施行へ向けたスケジュールをご覧ください。

チェック4事業者の皆さんへの、財政・税制支援等について

受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる財政・税制上の制度が整備されています。
また、喫煙室の設置等に関する相談窓口や測定機器の貸出も行っています

[ 財政支援 ] 受動喫煙防止対策助成金

令和3年度の申請受付を開始しています。
申請の際には要綱等について確認し、申請書等をご作成ください。

※詳しくは、下記をご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

[ 財政支援 ] 生衛業受動喫煙防止対策助成金

上記助成金の対象とならない生衛事業者の方はこちらをご参照ください。

[ 税制措置 ] 特別償却または税額控除制度

中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組みを支援するため、中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

飲食店等において設置する受動喫煙の防止のための各種喫煙室に係る器具備品及び建物附属設備なども、要件に該当する場合は対象となります。

  • (注1)税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は 所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
  • (注2)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。

対象

機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具・備品(30万円以上)、
建物付属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)

対象となる事業者

・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等

※詳しくは、下記をご参照ください。
経営強化法による支援
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
(中小企業庁HP → 経営サポート → 経営強化法による支援)

チェック5義務違反時の指導・命令・罰則の適用について

改正法によって、違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。

改正法においては、各施設の管理権原者等に主に以下の義務を課すこととしている。

  • ①喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
  • ②標識の掲示
  • ③各種喫煙室の基準適合       など
  • 違反した施設の管理権原者には
    最大50万円

  • 各種喫煙室が基準に適合しない場合は
    管理権原者に最大50万円

  • 禁煙に違反して喫煙した人は
    最大30万円の過料

*詳しくは、改正法のポイント:義務違反時の指導・命令・罰則の適用についてをご覧ください。

チェック6その他、改正法のポイントについて

標識の掲示義務について

改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。

施設に喫煙室があることを示す各標識

<施設の主な出入り口に掲示する標識>
  • 喫煙専用室あり
    詳細
  • 加熱式たばこ
    専用喫煙室あり
    詳細
  • 喫煙目的室あり
    詳細
  • 喫煙可能室あり
    詳細

*詳しくは、改正法のポイント:喫煙室への標識の掲示義務についてをご覧ください。

20歳未満の方は、喫煙可能エリアへは立入禁止に

喫煙可能エリアへの
20歳未満立入禁止の表示

20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。

*詳しくは、改正法のポイント:20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止にをご覧ください。

喫煙室のある施設における従業員への対策

改正法では、各施設の管理権原者に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを努力義務として設けています。また、労働安全衛生法においては、事業者に対して屋内における労働者の 受動喫煙を防止するための努力義務を課しています。2つの法律の規定により事業者が実施すべき事項をまとめたガイドラインが策定されています。このガイドラインを参考に、施設ごとの実情に応じた受動喫煙対策を進めましょう。詳細については各自治体へお問い合わせ下さい。

*詳しくは、改正法のポイント:喫煙設備のある施設における従業員への対策をご覧ください。

お住まいの自治体によっては、改正法以外についても、独自の条例によって、受動喫煙防止に関する義務が定められている場合があります。詳細については各自治体へお問い合わせください。