なくそう!望まない受動喫煙。

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2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律(「改正法」)が成立しました。改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。

  • 多くの施設に
    おいて原則
    屋内禁煙に

  • 20歳未満の方は
    喫煙エリアへ
    立入禁止に

  • 屋内での喫煙は
    喫煙室の設置が
    必要に

  • 喫煙室には
    標識掲示が
    義務付けに

チェック1様々な施設において、原則屋内禁煙です。

屋内原則禁煙

改正法により、多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙となります。全面施行となった2020年4月以降にこのことに違反すると、罰則の対象となることもあります。

*所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式たばこ専用室、目的室)の設置ができます。

● 敷地内が、原則禁煙となる施設もあります

学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については、敷地内禁煙となり、屋内に喫煙室等の設備を設けることも出来ません。

*ただし、こうした施設の屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができます。

チェック2屋内において喫煙が可能となる、各種喫煙室があります

改正法では、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、施設の類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。各喫煙室においては、それぞれ設置可能となる条件が異なります。

  • 喫煙専用室

    • ○ 喫煙が可能
    • × 飲食等不可
    • 施設の一部に設置可

    一般的な事業者が設置可能

  • 加熱式たばこ専用喫煙室

    • △ 加熱式たばこに限定
    • ○ 飲食等可能
    • 施設の一部に設置可

    一般的な事業者が設置可能
    (経過措置)

  • 喫煙可能室

    • ○ 喫煙が可能
    • ○ 飲食等可能
    • 施設の全部、
      または一部に設置可

    既存特定飲食提供施設が設置可能(経過措置)

喫煙専用室内では、喫煙することはできますが、飲食を行うことはできません。一方、指定たばこ専用喫煙室内では、加熱式たばこに限定されますが、経過措置として飲食等を行うことを可能としています。

*喫煙を主目的とする以下の施設では、施設内で喫煙が可能です。

  • ・喫煙を主目的とするバー、スナック等
  • ・店内で喫煙可能なたばこ販売店
  • ・公衆喫煙所

*ただし、喫煙可能部分には、

  • ①喫煙可能な場所である旨の掲示を義務づけ
  • ②客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。

*各種喫煙室の区分については、各種喫煙室早わかりも参照して下さい。
*事業者ごとに、どの喫煙室の設置条件が適合するかについては、事業者の皆さんへも参考にして下さい。

チェック3喫煙室がある場合、必ず標識が掲示されています。

改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。

施設に喫煙室があることを示す各標識

  • 喫煙専用室あり
    詳細
  • 加熱式たばこ
    専用喫煙室あり
    詳細
  • 喫煙目的室あり
    詳細
  • 喫煙可能室あり
    詳細

*詳しくは、改正法のポイント:喫煙室への標識の掲示義務についてをご覧ください。

チェック420歳未満の方は、喫煙可能エリアへは立入禁止に

20歳未満の方は喫煙
エリアへ立入禁止に

20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。

*詳しくは、改正法のポイント:20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止にをご覧ください。

お住まいの自治体によっては、改正法以外についても、独自の条例によって、受動喫煙防止に関する義務が定められている場合があります。詳細については各自治体へお問い合わせください。