マナーからルールへ
改正法の全体像
2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより、多くの人が利用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。
*喫煙を主目的とする以下の施設では、施設内で喫煙が可能です。
- ・喫煙を主目的とするバー、スナック等
- ・店内で喫煙可能なたばこ販売店
- ・公衆喫煙所
*ただし、喫煙可能部分には、
- ①喫煙可能な場所である旨の標識の掲示が義務付けとなります。
- ②来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。
*喫煙目的施設に関しては、喫煙を主目的とする施設を参照してください。
*各種喫煙室の区分に関する詳細については、各種喫煙室早わかりも参照してください。
*施行のスケジュールに関しては、施行スケジュールについても参照してください。
*政省令・通知・Q&Aの詳細については、厚生労働省ホームページの当該ページをご参照ください。
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