なくそう!望まない受動喫煙。

マナーからルールへ

改正法のポイント

2020年4月1日に全面施行されました。本改定は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき措置等について定めたものです。

ポイント1様々な施設において、屋内が原則禁煙となります

屋内原則禁煙

改正法により、多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等において、原則屋内禁煙となります。全面施行された2020年4月以降にこのことに違反すると、罰金の対象となることもあります。

*所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室)の設置ができます。

屋外を含めた敷地内が、原則禁煙となる施設もあります

学校・病院・児童施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については、敷地内禁煙となり、屋内に喫煙室等の設備を設けることが出来ません。

*ただし、こうした施設の屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができます。

ポイント2屋内において喫煙が可能となる、各種喫煙室があります

改正法では、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、これの類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。各喫煙室においては、それぞれ設置可能となる条件が異なります。

  • 喫煙専用室

    • ○ 喫煙が可能
    • × 飲食等不可
    • 施設の一部に設置可

    一般的な事業者が設置可能

  • 加熱式たばこ専用喫煙室

    • △ 加熱式たばこに限定
    • ○ 飲食等可能
    • 施設の一部に設置可

    一般的な事業者が設置可能
    (経過措置)

  • 喫煙目的室

    • ○ 喫煙が可能
    • ○ 飲食(主食を除く)等可能
    • 施設の全部、
      または一部に設置可

    喫煙目的施設に
    設置可能

  • 喫煙可能室

    • ○ 喫煙が可能
    • ○ 飲食等可能
    • 施設の全部、
      または一部に設置可

    既存特定飲食提供施設に
    設置可能
    (経過措置)

  • *各種喫煙室の種別については、各種喫煙室早わかりも参照して下さい。
  • *事業者ごとに、どの喫煙室の設置条件が適合するかについては、事業者の皆さんへも参考にして下さい。
  • *主食とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当しますが、主食の対象は各地域や文化にもより異なるものであることから、実情に応じて判断していただくこととなります。

ポイント3たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令において、喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準については下記のように定められています。

  • ⅰ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
  • ⅱ たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  • ⅲ たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
  • ※1 施設内が複数階に分かれている場合においては、上記基準に代えて、壁、天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能とする
  • ※2 改正法附則第2条第2項に規定する既存特定飲食提供施設(改正法の施行の際、現に存在している飲食店等をいう。以下同じ。)においては、店舗内の全体の場所を喫煙可能室とする場合の技術的基準は、壁、天井等によって区画されていることとする
  • ※3 施行時点に既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合にあっては、たばこの流出防止にかかる技術的基準について一定の経過措置を設ける

第二種施設等又は喫煙目的施設(この省令の施行の際現に存する建築物又は旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。)の屋内又は内部の場所に喫煙をすることができる場所(以下この項において「喫煙場所」という。)を定めようとする場合であって、当該第二種施設等又は当該喫煙目的施設の管理権原者の責めに帰することができない事由によって当該場所において第二条の規定による改正後の健康増進法施行規則第十六条第一項若しくは第十八条第一項又はこの省令附則第二条第一項若しくは前条第一項に規定する技術的基準(以下この項において「一般的基準」という。)を満たすことが困難であるものに係る技術的基準については、これらの規定にかかわらず、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、一般的基準(上記のⅰ~ⅲ)に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとする。

脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法

ポイント4既存の経営規模の小さな飲食店への経過措置について
(既存特定飲食提供施設の考え方)

既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として喫煙可能室の設置を可能としています。このための条件を満たす既存特定飲食提供施設については、以下のように定められています。

  • 条件1:[既存事業者]2020年4月1日時点で、現に存する飲食店であること。

    ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、①事業の継続性、②経営主体の同一性、③店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。

  • 条件2:[資本金]中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。

    一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。

  • 条件3:[面積]客席面積100㎡以下であること。

上記3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。

ポイント5事業者への財政・税制支援等について

事業者が、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度が整備されています。

[ 財政支援 ] 受動喫煙防止対策助成金

令和3年度の申請受付を開始しています。
申請の際には要綱等について確認し、申請書等をご作成ください。

※詳しくは、下記をご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

[ 税制措置 ] 特別償却又は税額控除制度

中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組みを支援するため、中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却又は取得価額の10%(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

飲食店等において設置する受動喫煙の防止のための各種喫煙室に係る器具備品及び建物附属設備なども、要件に該当する場合は対象となります。

  • (注1)税額控除額は、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制の控除税額の合計で、その事業年度の法人税額又は 所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
  • (注2)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。

対象

機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具・備品(30万円以上)、
建物付属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)

対象となる事業者

・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等

※詳しくは、下記をご参照ください。
経営強化法による支援
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
(中小企業庁HP → 経営サポート → 経営強化法による支援)

ポイント6喫煙室への標識の掲示義務について

改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。

施設内の各種喫煙室の標識

各種喫煙室には設備に応じて下記の標識の掲示が必要となります。

  • 喫煙専用室
  • 加熱式たばこ専用喫煙室
  • 喫煙目的室
  • 喫煙可能室

*各種喫煙室の種別については、各種喫煙室早わかりをご覧ください。

施設に喫煙室があることを示す各標識

各種喫煙室を設置した施設には設備に応じて下記の標識の掲示が必要となります。

  • 喫煙専用室あり
    詳細
  • 加熱式たばこ
    専用喫煙室あり
    詳細
  • 喫煙目的室あり
    詳細
  • 喫煙可能室あり
    詳細

ポイント720歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止に

喫煙可能エリアへの
20歳未満立入禁止の表示

20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。

ポイント8喫煙室のある施設における従業員への対策

改正法では、各施設の管理権原者等に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを努力義務として設けています。また、労働安全衛生法においては、事業者に対して屋内における労働者の受動喫煙を防止するための努力義務を課しています。2つの法律の規定により事業者が実施すべき事項をまとめたガイドラインが策定されています。このガイドラインを参考に、施設ごとの実情に応じた受動喫煙対策を進めましょう。

《職場における受動喫煙防止のためのガイドライン》

ポイント9義務違反時の指導・命令・罰則の適用について

改正法によって、違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。

義務対象 義務の内容 指導・助言 勧告・公表・命令 過料
全ての者 喫煙禁止場所における喫煙禁止 (※) ○(命令に限る) ○(30万円以下)
紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 ○(50万円以下)
施設等の管理権原者

*を付した項目は、管理権原者に加え、施設の管理者(管理権原者とは別に、事実上現場の管理を行っている者のこと)にも義務が発生する

喫煙器具・設備等の撤去等* ○(50万円以下)
喫煙室の基準適合 ○(50万円以下)
施設要件の適合
(喫煙目的施設に限る)
○(50万円以下)
施設標識の掲示 ○(50万円以下)
施設標識の除去 ○(30万円以下)
書類の保存
(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る)
○(20万円以下)
立入検査への対応* ○(20万円以下)
20歳未満の者の喫煙室への立入禁止*
広告・宣伝
(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)*

(※)喫煙を発見した場合、違反者に対しては、指導がなされます。
その上で、繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける等、改善が命令の前にまず見られない場合に、命令がなされます。