マナーからルールへ
なくそう!望まない受動喫煙
受動喫煙防止の
ルールを守りましょう!
「健康増進法の一部を改正する法律」により、望まない受動喫煙をなくすための取組がマナーからルールへと変わりました。
喫煙者が吸っている煙だけではなくたばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙と言います。受動喫煙との関連が「確実」と判定された肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)の4疾患について、超過死亡数を推定した結果によると、わが国では年間約1万5千人が受動喫煙で死亡しており健康影響は深刻です。
受動喫煙による健康影響を防ぐため、受動喫煙対策を努力義務として盛り込んだ「健康増進法」が2002年に制定され、公共交通機関やオフィスなど様々な場所で禁煙や分煙の取組が広がっていきました。しかし、店舗や施設によって対策はまちまちで、受動喫煙にさらされる機会が依然としてある状況が続いていました。そこで、2018年に、次の3つの趣旨で健康増進法が改正され、受動喫煙を防ぐための取組が「マナー」から「ルール」へと変わりました。「望まない受動喫煙」をなくすため、受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者などに特に配慮する施設の種類や場所にあった対策が実施されています。
受動喫煙を防ぐためには、たばこを吸わない人、たばこを吸う人、お互いが改正法の趣旨と内容をよく理解することが重要です。
●様々な施設で原則禁煙、喫煙可能なエリアは20歳未満の方は立入禁止
学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については敷地内が原則禁煙となる施設もあります。また喫煙可能な場所でも20歳未満の方はエリアに立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。
●喫煙室を正しく利用!
改正法では、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、施設の類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。各喫煙室においては、それぞれ設置可能となる条件が異なります。
●望まない受動喫煙を避けよう。
喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。
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改正法では、
喫煙が可能な施設に対して、
どのような
喫煙設備を設置しているかについて
説明する標識の掲示が定められています