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事業者の皆さんへの財政・税制支援等について
事業者の皆さんが、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度が整備されています。財政支援においては、受動喫煙対策として一定の基準を満たす各種専用の喫煙室等を設置する際、その費用について助成を行います。また、税制上の支援においては、中小企業等が経営改善設備等を取得した場合について、喫煙専用室に係る器具備品等を、特別償却又は税額控除の対象とするものです。
[財政支援]受動喫煙防止対策助成金
令和元年度の申請受付を開始しています。
詳しくは、所轄の都道府県労働局までお問い合わせください。
(受付は原則申請順とし、申請額が予算額に到達した場合、申請受付を締め切る予定です。)
都道府県労働局の連絡先一覧はこちら。
本助成金は、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。
対象となる事業者
中小企業事業主 ( 労働者災害補償保険の適用事業主に限る )
※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
業種 | 常時雇用する 労働者数※ |
資本金※ | |
---|---|---|---|
小売業 | 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など | 100人以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
その他の業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など | 300人以下 | 3億円以下 |
助成対象
一定の要件を満たす各種喫煙室、ならびに屋外喫煙所の設置に必要な経費
上記以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費
助成対象 | 要件 | 喫煙以外での使用 |
---|---|---|
喫煙専用室を設置・改修する場合 |
◯入り口における風速が毎秒0.2m以上 ◯そのほか、改正健康増進法の基準に適合する設備であること |
不可 |
加熱式たばこ専用喫煙室・シガーバーなどを設置・改修する場合 |
◯入り口における風速が毎秒0.2m以上 ◯労働者が受動喫煙を受けないよう対策を講じること ◯そのほか、改正健康増進法の基準に適合する設備であること |
可 |
屋外喫煙所を設置・改修する場合 | ◯喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないこと | 不可 |
換気装置等を設置・改修する場合 (既存特定飲食提供施設のみ) |
◯措置を講じた結果、粉じん濃度が0.15(mg/m²)以下となること、又は1時間当たりの必要換気量が70.3m³×[喫煙区域における客席数]以上となること | 可 |
助成率、助成額
経費の2分の1(上限100万円)、飲食店は3分の2
(参考)助成対象の範囲
-
認められるもの
- ・電気工事、建築工事、配管工事等に係る人件費、材料費、運搬費、設計費 ( 設計監理料含む。)、管理費
- ・喫煙可能区域と非喫煙区域を隔てるためのパーティション、・喫煙可能区域内を区切るためのパーティション、ドア、エアカーテン
- ・換気装置、空気清浄装置、人感センサー
- ・ガラリ、給気扇、差圧式吸気口
- ・照明機器
- ・消防法等の他法令で設置が義務づけられている機械装置
- ・灰皿、出入口に取り付けるのれん ( 備品は喫煙室等に据え付けて使用するものに限る。)
- ・建築基準法、消防法等の他法令で義務づけられている手続きに係る費用 ( 手数料を含む。なお、人件費、旅費等については実費に限る。)
-
認められないもの
- ・デザイン料
- ・助成金の申請書作成や見積書作成のための費用 ( 事前調査費用含む。)
- ・申請の代行のための費用 ( 社会保険労務士等への報酬等 )
- ・喫煙可能区域内を区切るためのパーティション、ドア、 ドア、エアカーテン ( 受動喫煙防止対策の効果に寄与するものは助成対象となり得ます。)
- ・消耗品 ( 機械装置等の購入時に付属しているものを除く。)
- ・映像機器、音響機器、絵画、観葉植物、本棚
- ・机、椅子 ( 固定式も助成対象外 )
- ・喫煙室の出入口前に設ける部屋 ( いわゆる前室 ) に係る費用
- ・土地の取得に係る費用
-
特別に必要と認められる
場合に限り、
助成対象と認められうるもの- ・建物の増設費用 ( 喫煙室等の設置のために建物の増設が必要な場合に限ります。)
- ・既存施設の解体、移設に係る経費
- ・建物と屋外喫煙所をつなぐ渡り廊下
- ・空気調和設備 ( エアコン等 )
- ・要件の確認のための測定の費用 ( 厚生労働省が実施する委託事業で貸与を受けられなかったなど、特段考慮すべき事情がある場合に限ります。)
※申請に当たっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。
交付対象 | 設置を行おうとする喫煙専用室等の 単位面積当たりの助成対象経費上限額 |
---|---|
① 喫煙専用室の設置・改修 ② 加熱式たばこ専用喫煙室等の設置・改修 ③ 屋外喫煙所の設置・改修 |
60万円/m² |
④ 上記以外の受動喫煙を防止するための措置・改修 (換気装置の設置など) |
40万円/m² |
申請手続きに関して
工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。助成金の支給は工事実施後となります ( 概算払いではありません )。
(*詳しくは、下記外部サイトをご覧ください。
受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
[税制措置]特別償却又は税額控除制度
商業・サービス業・農林水産業活性化税制において、飲食店において設置する受動喫煙の防止のための各種喫煙室に係る器具備品及び建物附属設備をその対象とするものです。
2021年3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)又は税額控除(7%)の適用を認めます。
対象となる事業者
中小企業等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等)及び従業員数 1,000 人以下の個人事業主(税額控除の対象は、資本金が 3,000 万円以下の中小企業等又は個人事業主に限る)
対象
器具・備品(1台又は1基の取得価額が1台 30 万円以上)、建物附属設備(1台の取得価額が 60 万円以上)
*詳しくは、下記の経営改善指導等を行う機関にお問い合わせください。
都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、商店街振興組合連合会、認定経営革新等支援機関 等